かぶとたいぞうです。
今回は日本円の現金を少し多めに持って行きます。
今年の4月にタイ歳入局によって出された通達、「タイに住む外国人に向けたタイの税金手引き」対策です。
タイに半年以上住む外国人の所得税
私の場合はタイで収入を得ていないし、米国株の配当は全て再投資していてタイには送金していません。タイに送金しているお金は全て以前から持っている日本の銀行預金からです。
日本の預金をタイに送金しているのだから、タイの所得税はとられないはずです。
日本でもらっている年金
しかし、同じ銀行口座に年金も振り込まれているので「後入れ先出し方」で悪意に解釈されれば、日本でもらった年金をタイに送金したととられ、タイ政府が所得税をかける可能性も否定できません。
その場合は、どうせ金額が少ないだろからタイにいったん納税して、日本の確定申告で「外国税控除」を用いて取り戻すだけですが、少し面倒です。だから今回は現金を持っていくのです。
2024年4月24日に出された通達
以下、2024年4月24日に出された通達の詳細です。
(以下通達内容)
タイ歳入局は、2024年4月24日付けで、”HOW DO FOREIGNERS LIVING IN THAILAND PAY TAX? ” 「タイに住む外国人に向けたタイの税金手引き」を公表しました。
【歳入法 第41条】
課税対象となる所得
1.タイ国内源泉所得
外国人がタイ国内で収入を得ている場合(例:タイ国内で行われた労働や事業、またはタイにある資産より得た収入)、その収入はタイ国内で支払われたかタイ国外で支払われたかに関わらず、所得税の対象となります。
2.タイ国外源泉所得
外国人がタイ国外から収入を得ている場合、以下の2つの条件が満たされれば、その収入は所得税の対象となります。
当該所得が、課税(暦)年にタイに180日以上滞在する外国人によって、2024年1月1日以降に始まる課税年度に得られたものであり、かつ、
当該所得が、(全部または一部が)タイに送金(remitted)された場合。なお、送金が所得を得た課税年度より後の年度に行われた場合も該当します。
(以上通達内容)
解説
第1項はタイで収入を得た場合のことなので私には関係ありません。タイで働いたお金を日本で受け取ったとしても、タイで得た収入と見なすという点がポイントなのでしょう。
第2項は、タイに180日以上住んでいて、その年に得た収入をタイに送金した場合の話です。
タイに180日住めば、住民票を移していようがいまいが、タイの住民と見なし、所得税を取るという趣旨です。ただし、預金は所得ではありません。年金は所得です。
年金から送金したか、預金から送金したか
年金を受け取るための専用の口座からタイの銀行に送金すれば、紛れもなく年金という収入をタイに送金したことになり、通達に従えばタイで所得税を払わなければならないのだと思います。
でも、私のようにもともと預金が結構あって、同じ口座に年金も振り込まれていて、その口座からタイの銀行口座に送金する場合、グレーゾーンなのです。
お金に色があるわけではない
送金元である日本の預金口座に年金が振り込まれている事実も、タイの口座にその口座からお金が振り込まれた事実も、タイ政府は把握できます。銀行に問い合わせれば分かるのです。
でも、お金に色があるわけではないので、もともとあった預金を送金したのか、最近入った年金を送金したのか、その判断は恣意的にならざるを得ません。
現金なら問われない
それで、今回は送金せずに現金を少し多めに持って行こうというわけです。
現金ならどこから得た現金なのか、あるいは、あどの預金口座からおろした現金なのか分かりません。
今後は
今後は預金口座と年金振込口座とを分けて、ワイズでタイの銀行に送金するのは預金口座からにしようかなと思っています。
年金が振り込まれる銀行口座のお金は日本にいる時に日本でおろして使います。
これでタイでは所得税は取られないはずです。
今回は間に合わなかったので現金を持ち込むことにした次第です。
通達の本当の趣旨は
ちなみに今回の通達の本当の趣旨は、タイに住んでいてタイで収入を得ているにも関わらず、入金を別名目で日本など母国の銀行口座に入れさせて所得税をタイに払っていない外国人を対象としたものだと私は思っています。
年金にまで課税しようということではないように思われます。
もし年金に課税されても
もし年金に課税されても、タイの所得税は低所得なら少ないし、住民税はもともとありません。
それにわずかに課税されても、前述の通り日本の確定申告で戻るのです。
日本に預金があるなら、今後は預金専用口座からタイに送金すれば、そもそも所得税の対象ではありません。
だからそれほど心配はしておりません。
今回は特別
今回は万が一にも疑われたり、悪意に解釈されたら嫌なので現金を持っていくだけです。
また、歳入法第41条が今後どのように運用されるかも、まだ分かりません。だから今回は特別です。
ごきげんよう。
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著者かぶとたいぞう拝。
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