かぶとたいぞうです。
タイのリタイアメントビザに関する最新追加情報です。
まず、タイのリタイアメントビザそのものに関しては次のリンクをお読みください。
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リタイアメントビザを取得する際に必要な80万バーツを預ける銀行の口座は、申請地とは別の県で作った銀行口座でもOKだと言う事を昨日の記事で書きました。
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今日は、そのことに関連して、リタイアメントビザ取得後の「90日レポート」はどこのイミグレーションに出すか、についてチェンマイのイミグレーションに行って直接聞いてきた追加情報を提供します。
タイの90日レポートとは
タイに連続して90日以上滞在する外国人(日本人も含む)は、90日ごとに自分の住所をイミグレーションに届けなければなりません。
途中でタイ国内から外国へ出た場合、タイに帰国した日から日数を数えます。
90日レポートをどこのイミグレに出すか、ネットには明確な情報が無い
ネットで調べると、上記の情報はどのサイトにもどのブログにも同じことが書かれています。しかし、肝心な、「どこのイミグレに出すか」に関してはどのサイトにもどのブログにもはっきりと書かれていません。
あるブログには「ビザを申請したイミグレーションに出す」と書かれており、また別なブログには「居住地のイミグレーションに出す」と書かれています。
ビザを申請したイミグレと居住地のイミグレでは大違いです。ビザを申請した場所にずっと住んでいればいいですが、引越した場合、どっちのイミグレに出せばいいのか。
いろんな人のブログを読みました。20も30ものブログを読みました。しかし、ほとんどのブログでは場所の情報を明確に書かず、単に「イミグレーションに出す」とだけ書かれております。知らないのです。知らないのであいまいに書いているように思います。
察するに、だれかが発信した情報を他の人がみんなコピペしているだけで、自分で調べた人がいないのだと思います。
リタイアメントビザの情報に限らず、ネット上のほとんどの情報は誰かのブログに書かれていたもののコピペばかり。だから、どのブログにも同じことばっかり書いています。そして肝心なことが書かれていないのです。
チェンマイのイミグレでリタイアメントビザを申請して、パタヤのイミグレに90日レポートを出してもいいか
私は今年の秋にチェンマイのイミグレーションにリタイアメントビザを申請して、申請後は、チェンマイに住んだりパタヤに住んだりしたいと思っています。
銀行口座はパタヤで作った口座しかなく、その口座でチェンマイのリタイアメントビザを申請できるかを気にしましたが、それはOKであったことは前述の通りです。
次に気になったのは、リタイアメントビザを取った後の90日レポートをどこのイミグレに出すか、ということでした。
90日後、たまたまチェンマイにいれば問題ありませんが、そのときにパタヤにいたならば、90日レポートを提出するためにわざわざチェンマイに戻ってこなければならないのは面倒です。
結論:90日レポートはその時住んでいる地域のイミグレに出す
これに関しても、チェンマイのイミグレに行って、直接聞いてきました。
担当官の答弁はこうでした。
「90日レポートはその時に住んでいる場所のイミグレーションに出さなければならない」
念のために次の質問もしてみました。
「もし、私がチェンマイでリタイアメントビザを取って、その後90日経った時、パタヤに住んでいたら、ジョムティエンにあるパタヤのイミグレーションに90日レポートを出してもいいのか」
担当官の答弁は次の通り。
「パタヤに住んでいたのなら、パタヤ(ジョムティエン)のイミグレーションに90日レポートを出さなければならない。チェンマイのイミグレーションに出してはならない。住んでいる場所のイミグレーションでなければならない」
明確ですね。
旅行で別な土地に短期間行っているだけなら、戻ってきてから90日レポートを出せばいいのでしょう。1ヶ月単位でアパートを借りてそこに住むなら、住んでいるところのイミグレに90日レポートを出すようです。
ごきげんよう。
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著者かぶとたいぞう拝。
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